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商標権侵害による不法行為損害賠償請求事件

民事その他

デザイナーである原告が、関ケ原町の検定事業のポスターなどに無断で自分の商標を使われたと主張しました。原告は、被告である町や関係者に対し、商品の頒布や事業の差し止め、廃棄、および損失相当額の金銭の支払いを求めて裁判を起こしました。しかし裁判所は、警告の内容が法律の要件を満たしていないことや、被告が商標登録される前に事業を中止しており権利侵害にあたらないことなどを理由に、原告の請求をすべて退けました。

結論

被告側の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-18
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70146
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索