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審決取消請求事件

行政その他

ある会社が「かまくら牛」という文字の商標登録をしようとしたところ、特許庁から「地名と商品の名前を合わせただけで、誰でも使えるものだから登録できない」と断られてしまいました。会社は「『かまくら』には雪室の行事という意味もあり、鎌倉市産の牛肉とはすぐに結びつかない」などとして、特許庁の判断を取り消すよう裁判所に求めました。しかし裁判所は、一般の人には神奈川県鎌倉市産の牛肉という意味として認識されるとし、会社の訴えを退けました。

結論

特許庁の判断が正しいとされ、会社の訴えは退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-23
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10117
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 かまくら牛 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、自他識別力(3条1項6号)、品質誤認(4条1項16号)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索