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妨害予防請求事件

民事その他

原発を建てたい会社が、海でボーリング調査をしようとしたところ、反対する住民のグループが船を出して邪魔をするなどしたため、調査などの妨害行為をしないよう求めて裁判を起こした事件です。会社は山口県から海を埋め立てる免許をもらっており、調査は原発の安全性を確かめるために欠かせないものでした。裁判所は、会社には調査や工事を進める権利があり、住民側の妨害行為や「補償が必要だから認められない」という主張は認められないとして、会社の請求をすべて認めました。

結論

原告(会社)の言い分が認められ、被告(住民グループ)による海上調査などの妨害行為が禁止されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-05
裁判所山口地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和4(ワ)70
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索