妨害予防請求事件
原発を建てたい会社が、海でボーリング調査をしようとしたところ、反対する住民のグループが船を出して邪魔をするなどしたため、調査などの妨害行為をしないよう求めて裁判を起こした事件です。会社は山口県から海を埋め立てる免許をもらっており、調査は原発の安全性を確かめるために欠かせないものでした。裁判所は、会社には調査や工事を進める権利があり、住民側の妨害行為や「補償が必要だから認められない」という主張は認められないとして、会社の請求をすべて認めました。
結論
原告(会社)の言い分が認められ、被告(住民グループ)による海上調査などの妨害行為が禁止されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)70 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索