地位確認等請求控訴事件
定年退職後に嘱託職員として再雇用された労働者らが、正職員との間で基本給や賞与(一時金)に大きな差があるのは違法であると主張し、会社に対して損害賠償を求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
定年退職後に嘱託職員として同じ業務に従事しているにもかかわらず、正職員に比べて基本給や賞与が大幅に低いのは、労働契約法20条が禁じる不合理な労働条件の相違にあたると主張し、その差額の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
正職員と嘱託職員では基本給や賞与の性質や支給目的が異なり、会社は定年退職者に対して生活補助などの目的で支給していることや、再雇用時の労働条件について労使で協議を尽くしたことなどを主張した。
裁判所の判断
裁判所は、両者の職務内容に基本的な相違はないものの、会社の不誠実な対応により労働条件について十分な協議が尽くされていなかったことや、基本給や賞与の額が定年前の半分以下と著しく低額である点を重視し、一部の差額について不合理であると判断した。
この事件だけの事情
最高裁判所による破棄差戻しを経て、基本給の下限額や賞与に関する不合理性の判断が再審理された事例である。
結論
原告(労働者)側の請求が一部認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ネ)641 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索