審決取消請求事件
服のデザイン(意匠)について、特許庁が「他の服のデザインと似ていない」として登録を認めなかったことに対し、デザイン会社が「似ているので登録できるはずだ」として、特許庁の判断を取り消すように求めた裁判です。裁判所は、チュニックという上着と、スカートやパンツという下着では、用途や形、作りの違いから受ける印象が違うため、似ているとは認められないと判断しました。そして、特許庁の判断に間違いはないとして、デザイン会社の訴えをすべて退けました。
結論
特許庁の判断が支持され、デザイン会社の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-24 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10093等 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 意匠権 スカート、パンツ(部分意匠) 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索