似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

服のデザイン(意匠)について、特許庁が「他の服のデザインと似ていない」として登録を認めなかったことに対し、デザイン会社が「似ているので登録できるはずだ」として、特許庁の判断を取り消すように求めた裁判です。裁判所は、チュニックという上着と、スカートやパンツという下着では、用途や形、作りの違いから受ける印象が違うため、似ているとは認められないと判断しました。そして、特許庁の判断に間違いはないとして、デザイン会社の訴えをすべて退けました。

結論

特許庁の判断が支持され、デザイン会社の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-24
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10093等
分野知的財産
裁判所が付けた分類意匠権 スカート、パンツ(部分意匠) 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索