損害賠償請求事件
写真家である原告が、自身の撮影した写真が無断でウェブサイトに掲載され、著作権や著作人格権を侵害されたとして、サイトを管理していた被告らに対し、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、被告らの行為が著作権および著作人格権の侵害にあたると認め、原告側の請求の一部を認めました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告らは連帯して金銭を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-17 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)10048 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索