似てる裁判リサーチ

損害賠償請求事件

民事原告勝訴認められた金額 28万円

写真家である原告が、自身の撮影した写真が無断でウェブサイトに掲載され、著作権や著作人格権を侵害されたとして、サイトを管理していた被告らに対し、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、被告らの行為が著作権および著作人格権の侵害にあたると認め、原告側の請求の一部を認めました。

結論

原告の請求が一部認められ、被告らは連帯して金銭を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-03-17
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)10048
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索