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地位確認等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 330万円

銀行員が会社からの退職勧奨や自宅待機命令、懲戒解雇(ちょうかいかいこ・重大な規律違反によるクビ)などを違法として、地位確認や未払い賃金、損害賠償を求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

会社から約5年間もの違法な自宅待機命令や退職勧奨(退職をすすめられること)を受け、精神的苦痛を受けた。また、出勤停止処分や懲戒解雇も無効であると主張し、労働者としての地位確認や未払い賃金、損害賠償など合計3300万円余りを求めた。

訴えられた側(被告)の事情

原告には同僚への威圧的言動などの問題があったため改善指導や退職勧奨を行った。正当な業務命令に従わず無断欠勤を続けたことなどを理由にした懲戒処分や解雇は有効であり、不法行為(違法な行為)による損害賠償責任はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、原告の勤務態度に問題があり、出社命令などに正当な理由なく従わなかったとして、懲戒解雇や出勤停止処分などは有効と判断した。一方で、約4年半に及ぶ長期間の自宅待機命令については、実質的に退職以外の選択肢を与えない違法な退職勧奨にあたるとし、会社に対して慰謝料など330万円の支払いを命じた。

この事件だけの事情

約4年半に及ぶ長期間の自宅待機命令を違法な退職勧奨と評価し、慰謝料の算定において一連一体のものとして時効の起算点を解釈した点が特徴的である。

結論

原告の請求の一部が認められ、被告は損害賠償金330万円を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2024-04-24
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ワ)23445
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索