伊方原子力発電所運転差止請求事件
原告らが、原子力発電所の近くに住む住民として、地震や火山の噴火に対する安全性が不足しており重大な事故が起きるおそれがあるとして、人格権に基づき原子力発電所の運転の差し止めを求めた事件です。裁判所は、原子力規制委員会による新規制基準への適合審査や判断に不合理な点は認められないとし、発電所が安全性を欠いており具体的な危険があるとは認められないと判断して、原告らの請求をいずれも棄却しました。
結論
被告(会社)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 平成29(ワ)112 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索