意匠権侵害損害賠償請求事件
服やバッグに使うファスナーのスライダーのデザインについて、登録された権利を持っている会社が、海外の会社が作った部品がブランド製品に使われて日本で売られたり、展示会で紹介されたりしたことは権利の侵害にあたると主張し、損害賠償やお金の支払いを求めた裁判です。裁判所は、日本国外で行われた販売行為や、日本国内での展示がすぐに権利侵害にあたるとは認められないとし、原告の請求をすべて退けました。
結論
原告の請求はすべて退けられ、被告側の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)70083等 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 意匠権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索