損害賠償請求控訴事件
ある会社が、別の会社に対して、自社の登録商標である「ジェットバブル」のロゴや名称をトラックやウェブページで勝手に使われたとして、損害賠償などを求めて裁判を起こしました。裁判所は、原告の代表者が約18年間にわたり相手がそのロゴなどを使っていることを知りながら協力し合っていたことなどから、ロゴを無償で使うことを黙って認めていた(黙示の許諾があった)と判断し、原告の請求を退けました。
結論
原告の請求が退けられ、控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-11 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10072 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 ジェットバブル 民事訴訟 損害賠償 / 商標の使用、その他(黙示の承諾) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索