債務不存在確認請求事件
弁護士が、国から法律のサポートに関する費用を立て替えてもらった後、依頼者が後見開始の審判を受けたことを理由に国から契約を打ち切られ、立て替えた費用の返還を求められた。国は、契約の内容や法律関係を理解することが困難であることを理由に終結と返還請求を行ったが、裁判所は、一律に契約を打ち切ることは消費者契約法に違反し無効であると判断し、弁護士の国に対する立替金の返還債務が存在しないことを認めた。
結論
原告(弁護士)の言い分が認められ、返還債務がないことが確認された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-03-04 |
|---|---|
| 裁判所 | 熊本地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)411 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索