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未払賃金等請求事件

民事原告勝訴認められた金額 50万円

大学の元職員が、上司らから受けた数々のパワーハラスメント(職場でのいじめや嫌がらせ)により精神的苦痛を受けたとして、損害賠償を求めた裁判。

訴えた側(原告)の事情

在職中、会議での暴言、不当な業務指示や過重労働の強要、会食での威圧的言動や不適切な身体接触、事実無根の注意や業務剥奪、外部講演の妨害、パソコン等のトラブルに対する不十分な対応などのパワハラを受け、甚大な精神的苦痛を受けたとして、500万円の損害賠償を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

原告に対する各指導や対応は業務上必要な範囲内であり適法であったと主張し、暴言や暴行などは否認した。また、原告の就労状況や健康状態に対する病院長や産業医の判断に基づく対応は安全配慮義務の履行であり、雇止めにも違法性はないと反論した。

裁判所の判断

裁判所は、会議での暴言や威圧的な会食での行為、事実調査を尽くさないままの注意と業務変更、指導の範囲を逸脱したコメント、外部講演の手続に関する威圧的発言などを不法行為(違法な行為)と認め、被告の使用者責任を肯定した。一方で、業務の変更やパソコン対応、休職・雇止め等については合理的な理由や裁量の範囲内として違法性は認めず、慰謝料等として50万円が相当であると判断した。

この事件だけの事情

未払賃金等の請求部分は和解により終了している。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は原告に50万円と遅延損害金を支払うことになった。

この裁判の情報

裁判年月日2025-09-25
裁判所鳥取地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和1(ワ)117
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索