懲戒処分取消等請求事件
消防署で働いていた職員が、酒気帯び運転をしたとして市から懲戒免職処分を受けました。職員は、処分を取り消すことと、市に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。裁判所は、職員が前夜に飲酒した後の翌朝の運転について、酒気帯び状態であることの認識(故意)があったとは認められないと判断しました。そのため、規程上の違反行為があったとはいえず、懲戒免職処分は違法であるとして取り消しました。また、違法な処分によって精神的苦痛を受けたとして、市に対して150万円の損害賠償の支払いを命じました。
結論
原告(職員)の請求が認められました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-25 |
|---|---|
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ウ)8 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索