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著作権侵害による不法行為 損害賠償請求事件

民事その他

原告は、自身のデザインに関する著作権が公権力の行使によって侵害されたなどと主張し、町議会や議員らを相手に、損害賠償の支払いや、関連する物品の頒布・廃棄に対する監督などを求める裁判を起こしました。しかし裁判所は、国家賠償請求において被告として適格なのは国または公共団体であり、議会や議員らはこれに当たらないと判断しました。また、その他の請求についても具体的な法的根拠や理由が認められないとして、原告の請求をすべて退けました。

結論

原告の請求がすべて退けられ、被告(町議会や議員ら)側の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-05
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70136
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索