令和6(ワ)1462 の裁判例
原告が持つ座いすに関する実用新案権を、被告が販売した座いすが侵害しているとして、被告に対して商品の製造・販売の差し止め、廃棄、および損害賠償金の支払いを求めた裁判です。裁判所は、被告製品の一つについては権利侵害を認め、販売の差し止めや廃棄、約444万円の損害賠償と遅延損害金の支払いを命じました。もう一つの製品については、被告自身が直接譲渡などを行ったとは認められないとして、原告の請求を一部退けました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は商品の差し止めや損害賠償金の支払いを言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-22 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)1462 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 実用新案権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索