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令和6(ワ)1462 の裁判例

民事原告勝訴認められた金額 444万円

原告が持つ座いすに関する実用新案権を、被告が販売した座いすが侵害しているとして、被告に対して商品の製造・販売の差し止め、廃棄、および損害賠償金の支払いを求めた裁判です。裁判所は、被告製品の一つについては権利侵害を認め、販売の差し止めや廃棄、約444万円の損害賠償と遅延損害金の支払いを命じました。もう一つの製品については、被告自身が直接譲渡などを行ったとは認められないとして、原告の請求を一部退けました。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は商品の差し止めや損害賠償金の支払いを言い渡されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-22
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)1462
分野知的財産
裁判所が付けた分類実用新案権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索