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特許権侵害差止仮処分命令申立事件

民事その他

特許権を持っている会社などが、別の会社に対して、自分たちの特許が使われた製品を作ったり売ったりしないよう求める仮処分を申し立てた事件です。裁判所は、製品が特許の技術範囲に含まれるとは認められるものの、特許の延長登録に関する制度のしくみから、後から延長された特許権の効力は今回の債務者製品には及ばないと判断し、申し立てをすべて却下しました。

結論

債務者(相手方)の言い分が通り、申立てはすべて却下されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-06
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ヨ)20008等
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 民事仮処分

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索