令和7(ワ)9851 の裁判例
原告が撮影した写真などがショッピングサイトで無断出品されたとして、サイトを運営する会社に対し、損害賠償などを求めた裁判です。会社は連絡を受けてから数日でその商品を削除しましたが、原告は、会社が法律上の表示義務違反を放置したことや、出品者の個人情報を開示しなかったことは違法だと主張しました。裁判所は、会社は通知を受けてから速やかに商品を削除しており、法律上の責任や情報を開示する義務はないとして、原告の請求をすべて退けました。
結論
被告である会社の言い分が全面的に認められ、原告の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)9851 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索