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著作物無断使用禁止等請求事件

民事その他

インターネット上に小説を公開している原告が、自分が書いた小説の表現を無断で使われて著作権などを侵害されたとして、小説を出版した会社に対してウェブサイトやSNSでの謝罪広告の掲載を求めた裁判です。裁判所は、被告の小説の作者は原告の小説を読んだことがなく独自に作成したものであり、依拠したとは認められないことや、両者の記述の共通部分はアイデアや表現上の創作性がない部分にとどまるなどとして、原告の請求をすべて退けました。

結論

原告の請求がすべて退けられ、原告の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-29
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ワ)70088
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索