手続却下処分取消等請求事件 裁決取消等請求事件
海外でした特許の出願について、日本での手続きをするための期限に書類が出せなかったため、外国の代理人事務所のミスや建物の工事による通信障害が原因であり「正当な理由」があったとして、取り下げられた扱いを取り消すよう求めた裁判です。裁判所は、電子メールを送った後に相手に届いたかどうかの確認を怠っていたことなどを理由に、正当な理由があったとは認められないと判断し、原告の訴えを退けました。
結論
原告の請求はすべて退けられ、国側の勝ちとなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-05 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ウ)5003等 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 行政訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索