損害賠償請求事件
大学の研究室で働く講師が、教授から長年にわたり威圧的な発言や嫌がらせ(アカデミック・ハラスメント)を受けたとして、教授と大学を相手取り、慰謝料などの損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、教授の行為の一部について個人の人格権を侵害する違法なハラスメントであると認めました。一方で、大学側に対しても、ハラスメントの相談を受けたあとに適切な調査や、講師と教授を引き離すための環境整備を十分に行わなかった安全配慮義務違反があったと判断しました。その結果、教授と大学に対し、あわせて一部の請求を認める判決が言い渡されました。
結論
原告(講師)の請求が一部認められ、教授と被告会社(大学側)の双方が賠償金の支払いを命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 山口地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)161 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索