令和6(ワ)70219 の裁判例
ある会社が販売したハンドバッグのデザインが、別の会社が販売するハンドバッグのデザインをまねした不正な競争にあたるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、両者の商品には共通点があるものの、背面の大きなポケットなどの違いにより全体的な印象や外見において実質的に同一とはいえないと判断しました。そのため、デザインのまね(形態模倣)にはあたらないとして、訴えは退けられました。
結論
被告(まねをしたと訴えられた会社)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-16 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)70219 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 不正競争 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索