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令和6(ワ)70219 の裁判例

民事その他

ある会社が販売したハンドバッグのデザインが、別の会社が販売するハンドバッグのデザインをまねした不正な競争にあたるとして、損害賠償を求めた裁判です。裁判所は、両者の商品には共通点があるものの、背面の大きなポケットなどの違いにより全体的な印象や外見において実質的に同一とはいえないと判断しました。そのため、デザインのまね(形態模倣)にはあたらないとして、訴えは退けられました。

結論

被告(まねをしたと訴えられた会社)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-16
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)70219
分野知的財産
裁判所が付けた分類不正競争 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索