商標権侵害差止請求控訴事件
いちごに付けられた名前をめぐり、会社の間で争いとなった事件です。原告側は、被告側が販売するいちご商品の名前に使われているマークが自分の持っている登録商標と似ており、商標権の侵害にあたると主張して、商品の販売差し止めなどを求めました。裁判では、2つのマークが似ているかどうかが争点となりました。1審は原告の言い分を認めましたが、2審の裁判所は、商品のパッケージのほかの表示や取引の実情から考えると、マークの一部だけを取り出して比べることはできず、全体のマークとしては似ていないと判断しました。その結果、原告の請求はすべて退けられました。
結論
控訴人の言い分が通り、原告の請求はすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)1750 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索