似てる裁判リサーチ

商標権侵害差止請求控訴事件

民事その他

いちごに付けられた名前をめぐり、会社の間で争いとなった事件です。原告側は、被告側が販売するいちご商品の名前に使われているマークが自分の持っている登録商標と似ており、商標権の侵害にあたると主張して、商品の販売差し止めなどを求めました。裁判では、2つのマークが似ているかどうかが争点となりました。1審は原告の言い分を認めましたが、2審の裁判所は、商品のパッケージのほかの表示や取引の実情から考えると、マークの一部だけを取り出して比べることはできず、全体のマークとしては似ていないと判断しました。その結果、原告の請求はすべて退けられました。

結論

控訴人の言い分が通り、原告の請求はすべて退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-13
裁判所大阪高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)1750
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索