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審決取消請求事件

行政その他

化粧品会社が、自社のクレンジングオイルの文字デザインなどを含んだ商標について商標登録を求めたところ、特許庁から「商品の品質を表しているだけで、誰の商品か区別できない」として認められなかったため、その決定を取り消すよう裁判所に訴えた事件。裁判所は、商標の文字部分は商品の品質を説明するものであり、周りの枠や背景もよくあるデザインにすぎず、長年の販売で有名になったとしても現在は広く認識されているとはいえないとして、会社の訴えを退け、登録を認めない判断を支持した。

結論

原告(会社)の請求が棄却され、特許庁の処分が維持された。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-25
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10092
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 DEEP CLEANSING OIL 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、使用による自他識別力(3条2項)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索