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売買代金支払請求事件

民事その他

中国の食品会社が日本の会社に対し、ウナギ加工品の売買代金と遅延損害金の支払いを求めた裁判です。これに対し日本の会社は、中国の食品会社が自社の特許権を侵害したことや、不良品があったことを理由にして損害賠償を求め、売買代金と相殺するよう主張しました。裁判所は、中国の食品会社の製品が特許権の範囲内にあるとは認められず、不良品があったことも証明されていないとして、日本の会社の相殺の主張を退け、中国の会社の請求をすべて認めました。

結論

中国の会社の言い分が全面的に認められ、日本の会社は代金を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-06
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)3910
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索