売買代金支払請求事件
中国の食品会社が日本の会社に対し、ウナギ加工品の売買代金と遅延損害金の支払いを求めた裁判です。これに対し日本の会社は、中国の食品会社が自社の特許権を侵害したことや、不良品があったことを理由にして損害賠償を求め、売買代金と相殺するよう主張しました。裁判所は、中国の食品会社の製品が特許権の範囲内にあるとは認められず、不良品があったことも証明されていないとして、日本の会社の相殺の主張を退け、中国の会社の請求をすべて認めました。
結論
中国の会社の言い分が全面的に認められ、日本の会社は代金を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-06 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)3910 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索