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審決取消請求事件

行政その他

住宅メーカーの会社が、自社の建物の基礎部分の立体的な形状と模様について商標登録を出願したところ、特許庁から「登録できない」として拒絶されたため、その審決の取り消しを求めて裁判を起こした事件です。裁判所は、この形状や模様は建物の基礎として一般的な範囲のものであり、消費者が商品の出所を見分けるためのマークとは認識できないと判断しました。また、長年使われたことで広く知られるようになったとも認められないとして、会社の請求を退けました。

結論

被告である特許庁長官(国)の言い分が通り、原告である会社の請求が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-26
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10095
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 (掲載省略) 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号)、使用による自他識別力(3条2項)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索