令和6(ワ)70570 の裁判例
インターネット回線を提供する会社が、ファイルの共有ソフトを介して動画が無断で送信され、著作権が侵害されたとして発信者情報の開示を命じた決定の取り消しを求めた裁判です。裁判所は、ビットトレントの仕組み上、不特定の者に対する自動公衆送信に当たり、著作権侵害が認められるとして、会社側の訴えを退け、開示を命じた元の決定を認めました。
結論
元の決定が認められ、開示を求めた側の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)70570 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索