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令和6(ワ)70570 の裁判例

民事その他

インターネット回線を提供する会社が、ファイルの共有ソフトを介して動画が無断で送信され、著作権が侵害されたとして発信者情報の開示を命じた決定の取り消しを求めた裁判です。裁判所は、ビットトレントの仕組み上、不特定の者に対する自動公衆送信に当たり、著作権侵害が認められるとして、会社側の訴えを退け、開示を命じた元の決定を認めました。

結論

元の決定が認められ、開示を求めた側の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-20
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)70570
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索