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発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え

民事その他

インターネット回線を提供する会社が、自社のネット接続サービスを利用して、他人の動画のデータを勝手にやり取りし著作権を侵害したとして、発信者の情報開示を命じる決定を受けた。これに対し、会社側が「通信は不特定多数向けではなく、著作権侵害も明らかではない」などとして、決定の取り消しを求める裁判を起こした。裁判所は、ビットトレントの仕組みから不特定多数への送信にあたり、著作権侵害も認められるとして、会社側の訴えを退け、情報開示を命じた決定を認可した。

結論

被告(動画の著作権者)側の言い分が通った。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-20
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和6(ワ)70523
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索