発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
インターネット上のファイル共有ソフト「ビットトレント」を使い、権利者に無断で動画のファイルの一部を他の人に送信できるようにして著作権を侵害したとして、動画の権利者である会社が、インターネットプロバイダに対して発信者の情報の開示を求めた事件です。プロバイダ側は「通信は二者間のものであり、不特定の人に向けたものではない」「著作権侵害とはいえない」などと主張して開示命令の取り消しを求めましたが、裁判所は、ビットトレントの仕組みから不特定の人に向けた送信にあたり、著作権侵害も認められるとして、プロバイダの訴えを退けました。
結論
被告である動画の権利者側の言い分が通り、発信者情報の開示を認めた決定が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(ワ)70509 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 著作権 民事訴訟 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索