在外被爆者損害賠償請求事件
海外に引っ越した被爆者には手当などを支給しないという古い国の決まりのせいで手当がもらえなかったとして、亡くなった被爆者の家族が国を相手取り、国のおこないは違法だとして損害賠償を求めた裁判です。国側は「時効が過ぎている」と主張しましたが、裁判所は、国が裁判で長く争い続けたことなどを理由に、国が時効を主張するのは権利の乱れにあたり許されないと判断し、原告側の請求を認めました。
結論
原告側の言い分が全面的に認められ、国に賠償金の支払いが命じられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-28 |
|---|---|
| 裁判所 | 広島地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(ワ)654 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索