保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
亡くなった母親が刑務所のなかでいじめを受けていたという調査の記録について、その子供である人が、自分に関する情報だとして国に対して開示を求めました。国がこれを断ったため、子供が決定の取り消しを求めて裁判を起こしました。最高裁判所は、亡くなった人に関する情報は生きている本人に関する情報には当たらず、この子供自身に関する情報とも言えないため、開示しなくてよいと判断しました。
結論
国の言い分が通り、開示を求め続けた側の負けとなりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(行ヒ)362 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索