審決取消請求事件
ある会社が「米宅配用袋」という袋の新しい見た目(意匠)について特許庁に登録を申し込んだところ、すでに世の中にある別の袋の見た目と似ているという理由で断られてしまいました。納得がいかなかった会社は、特許庁の判断を取り消すように裁判所に訴えました。しかし裁判所は、袋の正面にある文字や枠などの見た目がとても目立ち、すでにある袋の見た目と似ているため、登録を認めなかった特許庁の判断は正しいと判断し、会社の訴えを退けました。
結論
原告(会社)の請求が棄却され、特許庁の判断(審決)が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10087 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 意匠権 米宅配用袋 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索