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損害賠償請求事件

民事その他

マンションの売買や賃貸を行っている会社が、元従業員たちが会社の顧客情報や名簿を不正に持ち出して新しい会社に渡し、その会社がその情報を使って物件を買い取って利益を得たとして、元従業員らと新しい会社に対して損害賠償などを求めた裁判です。裁判所は、元従業員らが顧客情報を持ち出したり、新しい会社がそれを使って物件を購入したりしたという十分な証拠はないと判断し、原告の請求をすべて退けました。

結論

原告の請求はすべて棄却され、被告側の勝ちとなりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-13
裁判所東京地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)70207
分野知的財産
裁判所が付けた分類不正競争 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索