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九州電力玄海原子力発電所運転差止、玄海原子力発電所3号機運転差止請求控訴事件

民事その他

住民らが、佐賀県にある原子力発電所の3号機と4号機について、地震への備えや配管の安全性、火山の危険性、使用済み核燃料の処理や避難計画に不安があるとして、運転を止めようと求めた裁判です。裁判所は、発電所の安全性に大きな問題は認められず、避難計画にも一応の実効性があるとして、住民側の訴えをすべて退けました。

結論

住民側の請求はすべて退けられ、原告(控訴人)側の敗訴となりました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-20
裁判所福岡高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ネ)348
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索