九州電力玄海原子力発電所運転差止、玄海原子力発電所3号機運転差止請求控訴事件
住民らが、佐賀県にある原子力発電所の3号機と4号機について、地震への備えや配管の安全性、火山の危険性、使用済み核燃料の処理や避難計画に不安があるとして、運転を止めようと求めた裁判です。裁判所は、発電所の安全性に大きな問題は認められず、避難計画にも一応の実効性があるとして、住民側の訴えをすべて退けました。
結論
住民側の請求はすべて退けられ、原告(控訴人)側の敗訴となりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(ネ)348 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索