玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求控訴事件
原子力規制委員会が電力会社に対して行った、玄海原子力発電所3号機及び4号機の原子炉設置変更許可処分について、周辺住民らが処分の取り消しを求めた裁判です。住民らは、原告適格の有無や、地震・火山に関する審査の安全性、重大事故対策などに不備があると主張しましたが、裁判所は、100km圏内に住む住民には原告適格を認めつつも、規制委員会の審査や判断に不合理な点はないとして、住民らの請求をいずれも棄却しました。
結論
国の処分を取り消すよう求めた住民側の訴えは、一部却下され、残りの請求もすべて退けられました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-20 |
|---|---|
| 裁判所 | 福岡高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和3(行コ)15 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索