審決取消請求事件
緑内障などの治療薬である「リパスジル」という成分を含む目薬の製剤や保存方法などについて、特許庁が下した「この特許は無効とする」という判断が正しいかどうかが争われた事件です。特許を持っている会社が「特許は有効であるべきだ」と訴えましたが、裁判所は、先行して公開されていた技術や周知の技術から、当業者が容易に発明できたと認められるとして、訴えを退けました。
結論
原告の請求が棄却され、特許を無効とした審決が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-10 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10073 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 医薬製剤 行政訴訟 審決(無効・成立)取消 / 進歩性(相違点の判断) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索