似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

緑内障などの治療薬である「リパスジル」という成分を含む目薬の製剤や保存方法などについて、特許庁が下した「この特許は無効とする」という判断が正しいかどうかが争われた事件です。特許を持っている会社が「特許は有効であるべきだ」と訴えましたが、裁判所は、先行して公開されていた技術や周知の技術から、当業者が容易に発明できたと認められるとして、訴えを退けました。

結論

原告の請求が棄却され、特許を無効とした審決が維持されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-02-10
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10073
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 医薬製剤 行政訴訟 審決(無効・成立)取消 / 進歩性(相違点の判断)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索