令和7(ワ)5592 の裁判例
イラストレーターである原告が、イラストを無断でウェブサイトやSNSのプロフィール画像に使われたとして、探偵業を営む被告に対し、損害賠償を求めた裁判です。被告はフリー素材であると勘違いして使っていたと主張しましたが、裁判所は著作権を確認すべき注意義務を怠ったとして過失を認めました。その上で、イラストの利用料や弁護士費用などを考慮し、被告に対して合計36万円の支払いを命じました。
結論
原告の請求が一部認められ、被告は損害賠償金を支払うことになりました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-03 |
|---|---|
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ワ)5592 |
| 分野 | 知的財産 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索