労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
会社で期間を決めて働いていた人たちが、会社からボーナスが支払われなかったのは不法行為にあたるとして、損害賠償を求めた裁判です。最高裁判所は、約束された給料やボーナスが支払われない場合、それは契約違反(債務不履行)にはなるものの、それだけで直ちに「不法行為」になるわけではないと判断しました。そのため、ボーナスが支払われなかったことを理由に不法行為としての損害賠償を求めることはできないとして、会社側の敗訴部分を取り消し、労働者側の請求を退けました。
結論
会社側(上告人)の言い分が認められ、労働者側の一時金に関する請求は認められませんでした。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-02-13 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和6(受)2399 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索