審決取消請求事件
会社が「ヘルスジム」という文字の商標を登録しようとしたところ、特許庁から「健康のためのトレーニング施設という意味であり、誰でも使う言葉だから登録できない」として拒絶されました。会社は「抽象的な意味しかなく登録できる」と主張して裁判所に訴えましたが、裁判所は「取引者や一般消費者は健康のための施設という意味を容易に思い浮かべる」として、会社の訴えを退けました。
結論
原告(会社)の請求が棄却され、商標登録を認めないとした特許庁の判断が維持されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10085 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 ヘルスジム 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 自他識別力(3条1項3号) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索