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特許権侵害損害賠償請求控訴事件

民事その他

携帯情報通信装置などの特許を持つ原告が、被告が販売した製品が特許を侵害しているとして、損害賠償の一部である1000万円の支払いを求めた裁判。被告は、この特許は公知の発明に基づいて進歩性がなく、無効にされるべきものであると主張した。裁判所は、本件特許は優先日当時の技術常識を適用すれば当業者が容易に発明できたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものであると判断。そのため、原告は被告に対して特許権を行使できず、原告の請求には理由がないとして、控訴を棄却した。

結論

被告(被控訴人)の言い分が通り、原告の請求が退けられました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-26
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)10051
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用し たパーソナルコンピュータシステム 民事訴訟 特許権侵害損害賠償 / 特許の有効性(進歩性)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索