特許権侵害損害賠償請求控訴事件
携帯情報通信装置に関する特許権を持つ会社が、相手方の販売する製品が特許を侵害していると主張し、損害賠償金の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審で原告の請求が退けられたため、原告が控訴しました。控訴審では、特許の訂正が認められるかどうかが争点となりましたが、裁判所は、特許には進歩性がないため無効とされるべき理由があり、特許権者は相手方に対して権利を主張できないと判断しました。その結果、控訴人の請求は認められず、控訴は棄却されました。
結論
控訴人の請求が退けられ、控訴が棄却されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(ネ)10049 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用し たパーソナルコンピュータシステム 民事訴訟 特許権侵害損害賠償 / 特許の有効性(進歩性) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索