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特許権侵害損害賠償請求控訴事件

民事その他

携帯情報通信装置に関する特許権を持つ会社が、相手方の販売する製品が特許を侵害していると主張し、損害賠償金の支払いを求めて裁判を起こした事件です。一審で原告の請求が退けられたため、原告が控訴しました。控訴審では、特許の訂正が認められるかどうかが争点となりましたが、裁判所は、特許には進歩性がないため無効とされるべき理由があり、特許権者は相手方に対して権利を主張できないと判断しました。その結果、控訴人の請求は認められず、控訴は棄却されました。

結論

控訴人の請求が退けられ、控訴が棄却されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-26
裁判所知的財産高等裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和7(ネ)10049
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用し たパーソナルコンピュータシステム 民事訴訟 特許権侵害損害賠償 / 特許の有効性(進歩性)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索