審決取消請求事件
エスカレータなどの「マンコンベヤ」に関する特許出願について、特許庁が「ほかの技術をもとに簡単に作れるため特許にできない(拒絶すべき)」とした審決を出したところ、出願した会社が「そんな簡単に作れない」として、その審決を取り消すよう求めた裁判です。裁判所は、特許庁の判断に間違いはないとして、会社の訴えを退けました。
結論
被告(特許庁長官)の言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-27 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10049 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 特許権 マンコンベヤ 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 進歩性(容易想到性の判断の誤り) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索