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審決取消請求事件

行政その他

エスカレータなどの「マンコンベヤ」に関する特許出願について、特許庁が「ほかの技術をもとに簡単に作れるため特許にできない(拒絶すべき)」とした審決を出したところ、出願した会社が「そんな簡単に作れない」として、その審決を取り消すよう求めた裁判です。裁判所は、特許庁の判断に間違いはないとして、会社の訴えを退けました。

結論

被告(特許庁長官)の言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-27
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10049
分野知的財産
裁判所が付けた分類特許権 マンコンベヤ 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 進歩性(容易想到性の判断の誤り)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索