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著作物使用差止請求事件

民事その他

ヒーローキャラクターなどの制作会社が、ガスの製造販売会社と新聞サービス会社に対し、キャラクターの著作権や著作者人格権が自分にあることの確認を求めた裁判です。制作会社は、キャラクターの企画やデザインに関わり権利を持っていると主張しました。一方、会社側は、著作権は譲渡されており職務著作にあたると反論しました。裁判所は、著作権法27条・28条の権利や同一性保持権は制作会社に残っていると認めましたが、公表権や氏名表示権については行使できないと判断し、請求の一部を認めました。

結論

原告の請求が一部認められ、著作権や一部の著作者人格権を有していることが確認されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-20
裁判所大阪地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和5(ワ)9267
分野知的財産
裁判所が付けた分類著作権 民事訴訟

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索