審決取消請求事件
会社が「Discover Japan TRAVEL」という文字の商標を登録しようとしたところ、特許庁から「すでに登録されている『DISCOVER JAPAN』という商標と似ているため登録できない」と拒絶された。会社は「文字の組み合わせや意味合いが違うし、旅行の客はしっかり確認するので混同されない」と主張して、拒絶を取り消すよう裁判を起こした。しかし裁判所は、商標の主要な部分は「Discover Japan」であり、引用された商標と似ているため、紛らわしい商標にあたると判断し、会社の請求を退けた。
結論
国の(特許庁側の)言い分が通りました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和7(行ケ)10086 |
| 分野 | 知的財産 |
| 裁判所が付けた分類 | 商標権 Discover Japan TRAVEL 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)(商標の類似性) |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索