似てる裁判リサーチ

審決取消請求事件

行政その他

会社が「Discover Japan TRAVEL」という文字の商標を登録しようとしたところ、特許庁から「すでに登録されている『DISCOVER JAPAN』という商標と似ているため登録できない」と拒絶された。会社は「文字の組み合わせや意味合いが違うし、旅行の客はしっかり確認するので混同されない」と主張して、拒絶を取り消すよう裁判を起こした。しかし裁判所は、商標の主要な部分は「Discover Japan」であり、引用された商標と似ているため、紛らわしい商標にあたると判断し、会社の請求を退けた。

結論

国の(特許庁側の)言い分が通りました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-26
裁判所知的財産高等裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和7(行ケ)10086
分野知的財産
裁判所が付けた分類商標権 Discover Japan TRAVEL 行政訴訟 審決(拒絶)取消 / 類似性(4条1項11号)(商標の類似性)

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索