固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件
宗教法人が所有する土地の一部が、お寺の本堂へ続く「参道」として使われていることを理由に、固定資産税と都市計画税が非課税になるべきだと主張して、市を相手に税金の決定の取り消しを求めた裁判です。この土地の上には、ホテルや店舗が入る大きな商業ビルが建てられています。最高裁判所は、土地の一部が参道として使われていても、その上に賃貸用の商業ビルが存在している以上、土地全体が「専ら本来の用に供する境内地」にあたるとは言えないと判断し、市側の勝訴となりました。
結論
市(上告人)の言い分が認められ、原判決の宗教法人側勝訴の部分が破棄されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2026-01-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 行政の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(行ヒ)339 |
| 分野 | 行政 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索