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固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

行政その他

宗教法人が所有する土地の一部が、お寺の本堂へ続く「参道」として使われていることを理由に、固定資産税と都市計画税が非課税になるべきだと主張して、市を相手に税金の決定の取り消しを求めた裁判です。この土地の上には、ホテルや店舗が入る大きな商業ビルが建てられています。最高裁判所は、土地の一部が参道として使われていても、その上に賃貸用の商業ビルが存在している以上、土地全体が「専ら本来の用に供する境内地」にあたるとは言えないと判断し、市側の勝訴となりました。

結論

市(上告人)の言い分が認められ、原判決の宗教法人側勝訴の部分が破棄されました。

この裁判の情報

裁判年月日2026-01-26
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和5(行ヒ)339
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索