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未払賃金請求事件(損害賠償等請求事件)

民事原告勝訴認められた金額 5,946万円

亡くなった従業員の遺族が未払い賃金や損害賠償を求め、また元従業員らがパワハラによる損害賠償などを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告らは、亡くなった従業員について長時間労働や上司からのパワハラが原因で自殺したと主張し、残業代や損害賠償を求めた。また、他の元従業員らも上司からのパワハラを受け退職を余儀なくされたとして、損害賠償や未払い退職金を求めた。

訴えられた側(被告)の事情

被告側は、亡くなった従業員は管理監督者であり時間外労働の命令はなく私的な時間も多かったと主張し、うつ病発症や自殺は私生活上の原因によるものと反論した。また、元従業員らに対するパワハラについても事実を否認し、退職は自発的なもの等と主張した。

裁判所の判断

裁判所は、亡くなった従業員は管理監督者には当たらず、過重な業務によりうつ病を発症して自殺に至ったとして会社側の安全配慮義務違反(労働者の健康に配慮する義務違反)を認めた。一方、元従業員らの請求については、一部で会社の責任を認めたものの、多くはパワハラの立証が不十分であるなどとして退けた。

この事件だけの事情

亡くなった従業員の割増賃金に加えて、労働基準法違反の態様の悪質さから付加金の支払いが命じられた点が特徴的である。

結論

原告側の請求が一部認められた。

この裁判の情報

裁判年月日2025-10-03
裁判所長崎地方裁判所
区分民事の裁判
事件番号令和3(ワ)144
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索