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未払賃金等請求事件

行政原告勝訴認められた金額 50万円

児童相談所の職員として勤務していた男性が、休憩や仮眠中も仕事から離れられず時間外労働にあたると主張し、未払いの割増賃金と、うつ病再発についての安全配慮義務違反(心身の健康に配慮する義務)による損害賠償を求めた事件です。

訴えた側(原告)の事情

原告である元職員は、休憩時間も業務にあたり、夜間の仮眠時間も突発的な事態に対応せざるを得ず労働時間にあたると主張しました。また、人員不足や研修の不備、過重労働によりうつ病を再発させられたとして、未払賃金や慰謝料などの支払いを求めました。

訴えられた側(被告)の事情

被告である自治体側は、休憩や仮眠時間は自由に仕事から離れることができ、勤務時間ではないと反論しました。また、職員の配置や研修などの必要な措置は講じており、採用前から持っていたうつ病の悪化は勤務と関係なく、安全配慮義務違反はないと主張しました。

裁判所の判断

裁判所は、休憩中も業務を行わざるを得ず、仮眠中も電話対応や緊急時の対応が義務付けられていたことから、これらは労働時間にあたると判断しました。また、うつ病の悪化と勤務の因果関係は否定したものの、新人への実践的な研修の不足や休憩が取れない状況を放置したことは安全配慮義務違反にあたると認め、未払いの割増賃金と慰謝料などの支払いを命じました。

この事件だけの事情

夜間の仮眠時間や休憩時間が実質的な労働時間にあたるかが争点となり、公務員であっても労働基準法が適用されることが確認されました。

結論

原告の請求が一部認められ、被告は割増賃金や慰謝料など合計約50万円を支払うことになりました。

この裁判の情報

裁判年月日2025-03-26
裁判所千葉地方裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和4(行ウ)36
分野労働

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索