地位確認等請求事件
大学の非常勤講師が無期雇用への転換後にコマ数を減らされ、さらに雇い止めされたことについて、地位の確認と未払賃金の支払いを求めた事件。
訴えた側(原告)の事情
原告である非常勤講師は、無期雇用に転換した後も前年度と同じ授業コマ数が保障されるべきであり、一方的なコマ数削減や雇い止めは無効であると主張し、労働契約上の地位の確認と未払賃金等の支払いを求めた。
訴えられた側(被告)の事情
被告である大学側は、非常勤講師は担当コマ数単位の契約であり次年度のコマ数がない場合は当然に終了するか、受入方針の変更や経営悪化に伴う普通解雇(人員削減)であり適法であると主張した。
裁判所の判断
裁判所は、無期転換後の非常勤講師の担当コマ数は一律には固定されないとしつつも、今回の雇い止めやコマ数削減は客観的合理性や社会的相当性を欠き、権利の濫用として違法であると判断した。
この事件だけの事情
無期転換後の非常勤講師における授業コマ数の削減と雇い止め(普通解雇)の有効性が争点となった。
結論
原告の請求が概ね認められた。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2024-12-12 |
|---|---|
| 裁判所 | 津地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)357 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索