地位確認等請求事件
大学の教員として有期労働契約で働いていた人が、期間の定めのない無期労働契約に変わったと主張して、労働者としての地位確認や賃金の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
大学の教員として5年を超えて働いたため、労働契約法に定められたルールに基づき、無期労働契約への転換の申し込みをした。そのため、自分には労働者としての地位があり、賃金を受け取る権利があると主張した。
訴えられた側(被告)の事情
その教員が就いていた職は、大学教員の任期に関する法律の特例(多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職)に該当するため、無期労働契約への転換ルールの特例が適用され、無期労働契約にはならないと主張した。
裁判所の判断
裁判所は、生活福祉コースでの実務経験をいかした実践的な教育研究においては、最新の経験や知見を不断に取り入れることが望ましいため、多様な知識や経験を持つ人材を確保することが特に求められる職に当たると判断した。原審の判断には法令の違反があるとして、原判決の敗訴部分を破棄し、裁判をやり直すために差し戻した。
この事件だけの事情
大学教員の任期に関する法律と労働契約法18条1項の特例の適用範囲、特に「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」の解釈が争点となった。
結論
上告人の言い分が認められ、原判決が破棄されて裁判が差し戻された。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2024-10-31 |
|---|---|
| 裁判所 | 最高裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和5(受)906 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索