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退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効確認乃至取り消し等請求事件

行政被告勝訴

定年退職後に別の勤務先へ移った人が、年金の一部支給停止や減額処分を受けたことに対し、処分の取り消しなどを求めた事件。

訴えた側(原告)の事情

原告は、一元化法施行日の前から厚生年金や退職共済年金を受給しており、定年退職後に同じ法人内の別の学校へ異動して勤務を続けた。配慮措置の適用を受けて全額を受給できるはずなのに、勤務先の変更を理由に一部を支給停止や減額されたのは違法であると主張した。

訴えられた側(被告)の事情

国および共済組合側は、一元化法の規定により、施行日前から有していた特定の適用事業所(勤務先)の被保険者資格を継続していることが要件であると主張した。原告は別の適用事業所へ異動して元の資格を喪失したため、配慮措置の要件を満たさず、処分は適法であると主張した。

裁判所の判断

最高裁判所は、関係法令の規定に基づき、配慮措置の対象となるのは一元化法施行日前からの特定の適用事業所に係る被保険者資格を同日以後も継続して有する者であると解釈した。原告は別の適用事業所へ異動して元の資格を喪失したため要件を満たさないとし、原審の判断には法令違反があると結論づけた。

この事件だけの事情

複数の適用事業所を有する法人内での異動と、年金の配慮措置の適用要件解釈が争点となった事案である。

結論

被告側の主張が認められ、原告側の請求はすべて退けられた。

この裁判の情報

裁判年月日2024-09-13
裁判所最高裁判所
区分行政の裁判
事件番号令和4(行ヒ)352
分野行政

判決の全文

判決文(PDF・裁判所ウェブサイト)

出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索