労働契約上の地位確認請求事件
会社から普通解雇された従業員2名が、解雇は無効であると主張し、労働者の地位確認や給料、賞与の支払いを求めた裁判。
訴えた側(原告)の事情
原告らは、会社から受けた解雇(普通解雇)は客観的な合理性を欠き、権利の濫用(権利の行き過ぎ)で無効だと主張しました。また、解雇がなければもらえたはずの給料や賞与の支払いを求めました。
訴えられた側(被告)の事情
会社側は、原告Aが外部に虚偽の情報(内部文書の改ざん疑惑)を流したり、補助金受給に関する虚偽の告発をしたりして会社の信用を傷つけたこと、原告Bが精神的な障害により業務に耐えられない状態だったことが解雇の正当な理由であると主張しました。
裁判所の判断
裁判所は、原告Aの情報提供や告発はおよそ不合理とはいえず、解雇の正当な理由にはならないと判断しました。また、原告Bについても、十分な病状確認をせずに早急に行った解雇は社会通念上相当性を欠くとして、双方の解雇を無効と判断しました。
この事件だけの事情
解雇が有効となるまでの期間の給料について、別の収入(中間収入)がある場合に法律上の限度で控除する判断や、支給基準が明確でない賞与の請求権についての判断が示されています。
結論
原告らの請求が概ね認められ、解雇の無効と給料等の支払いが言い渡されました。
この裁判の情報
| 裁判年月日 | 2024-04-26 |
|---|---|
| 裁判所 | 水戸地方裁判所 |
| 区分 | 民事の裁判 |
| 事件番号 | 令和4(ワ)89 |
| 分野 | 労働 |
判決の全文
出典: 裁判所ウェブサイト 裁判例検索